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東京高等裁判所 昭和61年(行コ)64号 判決

東京都世田谷区深沢一丁目一八番一二号

控訴人

鈴木輝夫

東京都千代田区霞が関三丁目一番一号

被控訴人

国税庁長官

梅澤節男

右指定代理人

岩崎輝弥

萩野譲

大渕博義

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

一  控訴人は、「1 原判決を取り消す。2 訴外玉川税務署長の処分及び不作為に関する控訴人の昭和六〇年四月五日付け異議申立て及び同年一一月一六日付け審査請求に対し、被控訴人が決定及び裁決をしないことが違法であることを確認する。」との判決を求め、被控訴人指定代理人は、「1 本件控訴を棄却する。2 控訴費用は控訴人の負担とする。」との判決を求めた。

二  控訴人の主張は、原判決の「事実及び理由」欄のうち「第一 原告の申立て及び主張」の「二 請求原因」の部分(原判決一枚目裏九行目冒頭から同二枚目裏五行目末尾まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。

三  当裁判所も、控訴人の本訴請求は、不適法であり却下を免れないと判断するが、その理由は、原判決の「事実及び理由」欄のうち「第二 当裁判所の判断」の部分(原判決二枚目裏七行目冒頭から同三枚目表六行目末尾まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。

よつて本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき行訴法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 伊藤滋夫 裁判官 鈴木経夫 裁判官 山崎宏征)

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